一部地域における納入通知書(領収証書)の誤記について
- [更新日:]
- ID:311
一部地域で送付した催告書において、一連の用紙右側の納入通知書兼領収証書の合計金額が100円または50円少なく記載されている事例があることが分かりました。同様式により納付いただいた方には納付いただいた金額との差額の領収証書を郵送させていただきます。この度はご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
現在位置
あしあと
一部地域で送付した催告書において、一連の用紙右側の納入通知書兼領収証書の合計金額が100円または50円少なく記載されている事例があることが分かりました。同様式により納付いただいた方には納付いただいた金額との差額の領収証書を郵送させていただきます。この度はご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。