保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求
- [更新日:]
- ID:636
開示請求
開示請求できる方
どなたでも、実施機関の保有する行政文書(実施機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に保有する文書・図画・電磁的記録)に記録されている自己の個人情報の開示を請求することができます。
未成年者や成年被後見人の法定代理人または委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
開示請求の方法
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、請求しようとする個人情報を保有している課等(※)に提出してください。
このとき、下記の本人確認書類を提出(提示)していただきます。
(※)担当課が不明な場合は、総務課にお問い合わせいただくか、総務課に提出してください。
開示請求の方法についてご不明な点があれば、総務課にお問い合わせください。
本人確認書類
本人による開示請求の場合
(ア)本人であることを証明する書類(運転免許証、個人番号カード等)
郵送で請求を行う場合は、(ア)の複写物に加え、住民票の写しの原本(30日以内に作成されたものに限る。)を送付してください。
未成年者または成年被後見人の法定代理人による開示請求の場合
(ア)法定代理人本人であることを証明する書類(運転免許証、個人番号カード等)
(イ)保有個人情報の本人の法定代理人の資格を有することを証明する書類の原本(戸籍謄本、登記事項証明書等。30日以内に作成されたものに限る。)
郵送で請求を行う場合は、(ア)の複写物および(イ)に加え、住民票の写しの原本(30日以内に作成されたものに限る。)を送付してください。
任意代理人による開示請求の場合
(ア)任意代理人本人であることを証明する書類(運転免許証、個人番号カード等)
(イ)任意代理人の資格を証明する委任状の原本(30日以内に作成されたものに限る。)
(ウ)委任状の真正性を証明する書類(1)または(2)
(1)委任者の印鑑登録証明書(委任状に実印を押印してください。)
(2)委任者の運転免許証や個人番号カード等、委任者本人に対し一に限り発行される書類の複写物
郵送で請求を行う場合は、(ア)の複写物、(イ)および(ウ)に加え、住民票の写しの原本(30日以内に作成されたものに限る。)を送付してください。
開示の決定
実施機関は、原則として30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは期間を延長することがあります。)に請求された保有個人情報を開示できるかどうかの決定をし、請求者に通知します。
なお、請求者以外の個人に関する情報などの不開示情報については開示することができません。
開示の実施
窓口でご自分の情報が記録されている行政文書を閲覧、視聴、聴取できるほか、その写しを受け取ることができます。
開示を受けるときは、開示決定通知書、請求時に提出(提示)した個人情報の本人であることを証明する書類が必要になります。
また、行政文書の写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用を負担していただきます。
※1枚(A3サイズ以下)につき白黒コピー10円、カラーコピー50円 等
郵送による交付を希望の場合は、開示決定通知書とともに送付された納入通知書により写しの作成に要する費用を納入していただき、写しの送付に要する費用を郵便切手で納付していただきます。費用の納入の確認ができ次第、写しを郵送いたします。
訂正請求
訂正請求できる方
どなたでも、開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないときは、訂正を請求することができます。
未成年者や成年被後見人の法定代理人または委任による代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。
訂正請求の方法
保有個人情報訂正請求書に必要事項を記入し、提出してください。このとき、開示請求と同様に、本人確認書類を提出(提示)していただきます。
請求ができる期間は、開示を受けた日から90日以内です。
訂正の決定
実施機関は原則として、訂正請求のあった日から30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは期間を延長することがあります。)に訂正できるかどうかの決定をし、請求者に通知します。
なお、請求に理由がないと認められる場合、法令等の規定により訂正することができない場合などについては、訂正をしないことがあります。
利用停止請求
利用停止請求できる方
どなたでも、開示を受けた自己の個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているときや、偽りその他不正の手段により取得されているとき等は、利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。
未成年者や成年被後見人の法定代理人または委任による代理人は、本人に代わって利用停止請求をすることができます。
利用停止請求の方法
保有個人情報訂正請求書に必要事項を記入し、提出してください。このとき、開示請求と同様に、本人確認書類を提出(提示)していただきます。
請求ができる期間は、開示を受けた日から90日以内です。
利用停止の決定
実施機関は原則として、利用停止請求のあった日から30日以内(ただし、やむを得ない理由があるときは期間を延長することがあります。)に利用停止するかどうかの決定をし、請求者に通知します。
なお、請求に理由がないと認められる場合、利用を停止することにより事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合などについては、利用停止をしないことがあります。
開示決定等に不服があるとき
開示、訂正または利用停止できるかどうかの決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
実施機関は、学識経験者などで構成する「奈良県広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。
このページに関するお問い合わせ先
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

検索