情報公開制度
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実施機関
企業長、議会、公平委員会、監査委員

開示請求できる文書
・実施機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に保有している文書・図画・電磁的記録
・令和7年3月31日以前に、企業団の構成団体の水道部局(※)の職員が職務上作成・取得し、組織的に保有している文書・図画・電磁的記録
(※)磯城郡3町は磯城郡水道企業団、水質検査業務は奈良広域水質検査センター組合
どなたでも請求することができます。

開示請求の方法
行政文書開示請求書に必要事項を記入し、請求する行政文書の担当課に提出してください。行政文書開示請求書は、窓口での提出のほか、郵送やファクス、電子メールにより提出することができますので、希望される場合は担当課にお問い合わせください。
行政文書開示請求書には、請求する行政文書について、できる限り詳細かつ具体的にご記入いただきますようお願いします。ご不明な場合は、担当課にお問い合わせの上、できるだけ特定いただきますようお願いします。

開示の決定
開示できるかどうかについては、開示請求手数料の納入を確認するのに要した日数は除き、開示請求のあった日から15日以内に決定し、書面でお知らせします。
なお、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、決定期間を延長することがあります。

開示の実施
開示の決定をお知らせするときに、ご希望の日時と方法をお尋ねします。
また、開示請求の段階で希望する開示の実施方法の申出を行うことができます。希望された方法による開示を実施することが可能な場合で、その内容に変更がないときは、開示の実施の申出を改めて行う必要はありません。

手数料
(1)開示請求手数料
開示請求するときに、行政文書1件につき300円の手数料が必要となります。
納付方法は、発行する納入通知書により納付してください。
(2)開示実施手数料
開示の実施を受けるには、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の納付が必要となります。
開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。
計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。
なお、郵送等により写しの交付を希望される場合は、送付に要する費用(郵便料金や宅配便等の実費の額)の納付も必要となります。
(例)行政文書1件の請求
開示請求の実施の方法が窓口で写しの交付(単色刷り)50枚の場合
開示請求に係る手数料 300円×1件=300円 -(1)
開示の実施に係る手数料 10円×50枚=500円
500円-300円=200円 -(2)
手数料合計 (1)+(2)=500円

開示されない情報
行政文書は、公開が原則ですが、次に掲げる情報は、例外的に開示されないこととなります。
(1) 法令等により公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報
(3) 法人等に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
(4) 犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 審議、検討または協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれがある情報
(6) 事務または事業に関する情報で、事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示決定等に不服があるとき
開示できるかどうかの決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。実施機関は、学識経験者などで構成する「奈良県広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。

文書の情報提供ができるとき
公表を目的として作成または取得をした行政文書など、開示されない情報(上記「開示されない情報」参照)を含まない行政文書については、開示請求の手続によることなく、閲覧または写しの交付を行うことができる場合があります。
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