企業団の水道料金
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奈良県広域水道企業団の水道料金は、「基本料金」と「従量料金」からなっています。基本料金は、メーター口径によって変わります。従量料金は、使用水量によって料金単価の段階を設けています。


水道料金(1か月につき)
メーターの口径 | 一般用 | 浴場用 |
---|---|---|
13ミリメートル | 390円 | 270円 |
20ミリメートル | 870円 | 370円 |
25ミリメートル | 1,440円 | 420円 |
30ミリメートル | 2,170円 | 600円 |
40ミリメートル | 3,920円 | 600円 |
50ミリメートル | 6,830円 | 600円 |
75ミリメートル | 15,530円 | 600円 |
100ミリメートル | 28,690円 | 600円 |
150ミリメートル | 65,280円 | 600円 |
200ミリメートル | 118,230円 | 600円 |
使用水量 | 一般用 | 浴場用 |
---|---|---|
10立方メートル | 85円 | 60円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 147円 | 60円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 184円 | 60円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 242円 | 60円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 300円 | 60円 |
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 358円 | 60円 |
500立方メートルを超えるもの | 416円 | 60円 |
備考
- 水道料金は、この表の基本料金と従量料金の合計額に消費税(10%)分を加算して算定します。
- 「一般用」とは、浴場用以外に使用するものをいいます。一般のご家庭で使用する水道は、「一般用」が適用されます。
- 「浴場用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場であって物価統制令第4条の規定に基づき入浴料金が定められている浴場または住民の保健衛生の向上及び生活環境の改善等を図るために構成団体の条例に基づき設置される浴場に使用するものをいいます。
企業団への統合前と比べて、料金が上がることとなる利用者が生じないよう、必要な経過措置を講じています。(統合後5年間)


経過措置期間中の各市町村にお住まいの方(「一般用」が適用される方)の水道料金(早見表)
- 大和高田市域にお住まいの方の水道料金
- 大和郡山市域にお住まいの方の水道料金
- 天理市域にお住まいの方の水道料金
- 橿原市域にお住まいの方の水道料金
- 桜井市域にお住まいの方の水道料金
- 五條市域にお住まいの方の水道料金
- 御所市域にお住まいの方の水道料金
- 生駒市域にお住まいの方の水道料金
- 香芝市域にお住まいの方の水道料金
- 宇陀市域にお住まいの方の水道料金
- 平群町域にお住まいの方の水道料金
- 三郷町域にお住まいの方の水道料金
- 斑鳩町域にお住まいの方の水道料金
- 安堵町域にお住まいの方の水道料金
- 川西町域にお住まいの方の水道料金
- 三宅町域にお住まいの方の水道料金
- 田原本町域にお住まいの方の水道料金
- 高取町域にお住まいの方の水道料金
- 明日香村域にお住まいの方の水道料金
- 上牧町域にお住まいの方の水道料金
- 王寺町域にお住まいの方の水道料金
- 広陵町域にお住まいの方の水道料金
- 河合町域にお住まいの方の水道料金
- 吉野町域にお住まいの方の水道料金
- 下市町域にお住まいの方の水道料金

大淀町域にお住まいの方の水道料金
大淀町域にお住まいの方の水道料金については、一定期間(最長30年間)、別の水準・体系の水道料金を設定する特例措置を設けており、その後、料金を統一します。
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