口座振替をご利用中の方へのお知らせ
- [更新日:]
- ID:692
再振替のお知らせおよび口座振替不能納付書の廃止
水道料金等の口座振替によるお支払いについては、15日もしくは27日を振替定例日としてお支払いいただいています。(定例日が土日祝日の場合、翌営業日に実施。)
振替定例日に口座振替ができなかった(振替不能)場合、その次の定例日に再振替を実施することを「上下水道料金振替不能通知(再振替のお知らせ)」(ハガキ)でお知らせの上、実施しています。(15日に振替不能の場合、同月27日に再振替を実施。27日に振替不能の場合、翌月15日に再振替を実施。)
また、振替指定口座が閉鎖している等により再振替を実施できない場合、「口座振替不能納付書」(ハガキ)を郵送し、お支払いいただいています。
この「上下水道料金振替不能通知(再振替のお知らせ)」および「口座振替不能納付書」の発行について、令和8年3月31日をもって廃止いたします。
令和8年4月1日以降、万が一口座振替ができなかった場合、これらのハガキは郵送されませんが、再振替は引き続き実施いたしますので、振替定例日前後には通帳記帳等により口座の状況をご確認いただきますようお願いいたします。(再振替ができなかった場合の「再々振替」は実施していません。)
契約内容やお支払い方法等に変更などがある場合は、お住まいの市町村事務所へお早めにお知らせください。
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

検索