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あしあと

    共同住宅の料金計算特例制度

    • [更新日:]
    • ID:694

    制度概要

    1つの水道メーターを設置し、建物全体の使用水量に基づいて水道料金を徴収しているマンション等の共同住宅では、戸建て住宅の各戸の水道料金の合計に比べて割高となる場合があります。

    入居者の料金負担の平準化を図るため、給水契約者からの申請に基づき行う、共同住宅における水道料金計算の特例制度です。

    料金計算方法

    • 基本料金

    計算口径(原則20mm)の基本料金×月数×戸数=A

    • 従量料金

    親メーター使用水量÷戸数=1戸あたりの使用水量

    1戸あたりの使用水量での従量料金×戸数=B

    • 請求額

    A+B

    具体例:親メーター口径50mmを設置した20戸のマンションで、2か月で500立方メートル使用した場合

    共同住宅料金計算を適用していない場合

    • 基本料金

    6,830円×2か月=13,660円

    • 従量料金

    85円×20立方メートル=1,700円  (1から20立方メートルまで)
    147円×20立方メートル=2,940円  (21から40立方メートルまで)
    184円×20立方メートル=3,680円  (41から60立方メートルまで)
    242円×40立方メートル=9,680円  (61から100立方メートルまで)
    300円×100立方メートル=30,000円  (101から200立方メートルまで)
    358円×300立方メートル=107,400円  (201から500立方メートルまで)

    • 合計

    169,060円(税抜)

    共同住宅料金計算を適用している場合

    • 基本料金

    870円×2か月×20戸=34,800円・・・A

    • 従量料金

    500立方メートル÷20戸=25立方メートル(1戸あたりの使用水量)
    85円×20立方メートル=1,700円  (1から20立方メートルまで)
    147円×5立方メートル=735円  (21から25立方メートルまで)
    1,700円+735円=2,435円(1戸あたりの使用水量での従量料金)
    2,435円×20戸=48,700円・・・B

    • 合計(A+B)

    83,500円(税抜)

    申請方法等

    この制度では、戸数や使用水量により水道料金が決定されるため、全ての共同住宅において制度の効果を保証するものではありません。
    申請の際は、所在地の市町村事務所窓口にてご相談いただき、十分ご検討ください。

    「様式1_共同住宅料金計算適用申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、所在地の市町村事務所へ提出してください。

    すでに制度を適用している建物で、所有者や管理責任者などの届出事項に変更がある場合は「様式3_共同住宅料金計算決定事項変更届」を提出してください。

    制度の適用について取り消しを希望する場合は「様式4_共同住宅料金適用取消申出書」を提出してください。

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    奈良県広域水道企業団

    〒636-0302奈良県磯城郡田原本町大字宮古404番地7

    業務時間:月曜日から金曜日午前8時半から午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

    法人番号:7000020298590

    適格請求書発行事業者登録番号:T7000020298590

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